武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号 第147条(移出) 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により移出基準の通知を受けたときは、当該移出基準に従い、移出をすべき捕虜に該当すると認める者の移出をすることができる。 2 前項の規定により移出基準に定められた第三条約の締約国に移出として捕虜を引き渡したときは、その者に係る抑留令書は、当該引渡しの時に失効するものとする。