武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号
第77条(抑留終了時の捕虜等抑留給付金の支給等)
捕虜収容所長は、給付対象捕虜等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該給付対象捕虜等に対し、基礎的給付金にあってはその給付金計算高を証する書面を交付し、業務従事報奨金にあってはその給付金計算高の全額を支給するものとする。 一 第百四十四条の規定により送還されるとき。 二 第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。 三 第百四十七条の規定により移出をされるとき。 四 第百四十九条の規定により放免されるとき。