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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第64条(業務の種類)

捕虜収容所長は、次に掲げる業務を捕虜に行わせることができる。 一 捕虜収容所の維持運営に関する業務 二 通訳又は翻訳の業務 三 被収容者に対する医療に関する業務 四 被収容者の宗教上の行為の補助その他の宗教活動に関する業務

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なし