武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号 第69条(宗教上の行為の補助等に関する業務) 捕虜収容所長は、捕虜のうち、宗教、祈祷とう又は祭祀しの職にあった者に、その希望により、第六十四条第四号に掲げる業務に従事することを許すことができる。