武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号 第113条(口頭による意見の陳述等) 審査会は、審理期日において、資格認定審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 2 資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査会に対し意見書を提出することができる。