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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第133条(懲戒審査請求に関する手続の準用)

第百六条第二項から第四項まで、第百七条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条第二項、第百十五条から第百十七条まで、第百十九条、第百二十条、第百二十三条及び第百二十四条の規定は、懲戒審査請求について準用する。 この場合において、第百六条第二項中「第十九条第二項の規定により抑留令書が示された日」とあるのは「第五十一条第五項の規定により懲戒処分の通知を受けた日」と、同条第三項中「抑留資格認定官又は捕虜収容所長」とあるのは「懲戒処分権者」と、同条第四項中「提出し、又は口頭で陳述した」とあるのは「提出した」と読み替えるものとする。

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準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第107条 (却下) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第108条 (補正) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第110条 (通訳の求め) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第112条 (審理の指揮) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第113条 (口頭による意見の陳述等) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第115条 (調書) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第116条 (合議) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第117条 (資格認定審査請求の取下げ) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第119条 (裁決の方式) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第120条 (裁決の効力発生) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第123条 (文書その他の物件の返還) 準用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第124条 (裁決書の更正) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第19条 (抑留令書の執行) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第51条 (懲戒処分を行う手続等) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第106条 (抑留された者の資格認定審査請求)

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なし