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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第106条(抑留された者の資格認定審査請求)

第十八条の規定による抑留令書の発付を受けた者は、第十六条第一項又は第三項の抑留資格認定(同項の抑留資格認定にあっては、同条第二項の規定による抑留する必要性についての判定を含む。第百二十一条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面又は口頭で、審査会に対し、資格認定審査請求をすることができる。 2 前項の資格認定審査請求は、第十九条第二項の規定により抑留令書が示された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。 ただし、正当な事由によりこの期間内に資格認定審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 3 第一項の資格認定審査請求は、抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由してすることができる。 4 前項の場合における資格認定審査請求の期間の計算については、その経由した機関に資格認定審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に資格認定審査請求があったものとみなす。