武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令平成十六年政令第三百九十三号
第3条(法第百六条第一項の資格認定審査請求)
法第百六条第一項の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資格認定審査請求人の氏名及び生年月日 二 資格認定審査請求の趣旨及び理由 三 法第十九条第二項の規定により抑留令書が示された年月日 四 資格認定審査請求の年月日
2 前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。
3 法第百六条第一項の規定により口頭で資格認定審査請求をするときは、資格認定審査請求人は、第一項に規定する事項を陳述しなければならない。
4 前項の資格認定審査請求があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜資格認定等審査会の庶務を処理する防衛省本省の職員(法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由する場合においては、抑留資格認定官若しくはそのあらかじめ指名する職員又は捕虜収容所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
5 法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して資格認定審査請求があったときは、その経由した抑留資格認定官又は捕虜収容所長は、第一項又は前項の書面を、直ちに、捕虜資格認定等審査会に送付しなければならない。