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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令平成十六年政令第三百九十三号

第4条(押収物還付等公告令の準用)

押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)第二条、第三条第一項(第二号を除く。)及び第四条の規定は、法第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定に基づく公告について準用する。 この場合において、同令第二条第一項中「検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ」とあるのは「捕虜収容所の掲示場に」と、同令第三条第一項中「検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項」とあるのは「捕虜収容所長が武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項」と、同項第一号中「刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項」と、同項第三号中「事件名及び押収番号」とあるのは「現金の持参又は送付の年月日その他これを特定するに足りる事項」と、同項第四号中「品名及び数量」とあるのは「金額」と、同令第四条第二項中「検察官又は司法警察員」とあるのは「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし