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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第155条(差入物の取扱い)

捕虜収容所長又はその指定する職員は、被収容者以外の者が被収容者に交付するため捕虜収容所に持参し、又は送付した金品については、防衛省令で定めるところにより、その内容の検査を行うことができる。 2 捕虜収容所長は、前項の規定により検査を行った金品が第五十九条各号に掲げる物品又は現金である場合には、被収容者がその交付を受けることを許さなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 その物品が前条第一項ただし書又は同条第七項の規定により領置しないものであるとき。 二 その金品の交付を受けることを許すことにより、捕虜収容所の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。 3 前項の規定により交付を受けることを許さない金品又は被収容者が交付を受けることを拒んだ金品については、その金品を持参し、又は送付した被収容者以外の者にその旨を通知して、その金品を引き取るよう求めるものとする。 4 前項の金品を引き取るべき者の所在が分からないことその他の事由により、その金品を引き取らせることができない場合には、現金を除き、これを廃棄することができる。 5 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。