武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号 第117条(資格認定審査請求の取下げ) 資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。 2 資格認定審査請求の取下げは、書面でしなければならない。