武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号
第153条(自衛隊の部隊等における領置)
指定部隊長又は抑留資格認定官は、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定による引渡しを受けた被拘束者がその引渡しの際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。)を領置することができる。 ただし、次に掲げる物品については、領置してはならない。 一 ヘルメット、防毒マスクその他の専ら身体の防護のために用いられる物品 二 制服、身分証明書、階級章その他の地位又は身分を示す記章及び勲章その他の功績を示す記章 三 前二号に掲げるもののほか、防衛省令で定める私用の物品
2 前項の規定により金品を領置するときは、同項に規定する引渡しを受けた者に対し、受領証を発給しなければならない。 ただし、領置した物品のうち、領置武器等(武器その他の装備品(同項第一号に掲げるものを除く。)及び軍用書類をいう。以下同じ。)については、この限りでない。
3 指定部隊長又は抑留資格認定官は、第一項の規定により領置した領置武器等については、これを領置している間、いつでも廃棄することができる。
4 指定部隊長又は抑留資格認定官は、第九条第三項、第十三条第三項又は第十七条第二項の規定により被拘束者を放免するときは、その領置している金品を当該被拘束者に返還しなければならない。