武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則平成十七年内閣府令第九号 第23条(領置してはならない私用の物品) 法第百五十三条第一項第三号に規定する防衛省令で定める私用の物品は、結婚指輪又はこれに準ずる宝飾品とする。