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公益通報者保護法平成十六年法律第百二十二号

第15条(助言及び指導)

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、助言又は指導をすることができる。