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公益通報者保護法
平成十六年法律第百二十二号
第19条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令
本則
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