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公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令令和四年政令第九号

本則

公益通報者保護法第十九条の政令で定める権限は、同法第十一条第四項の規定並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし