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不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第7条
(事務の委任)
法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
不動産登記法
第73の2条
(所有権の登記の登記事項)
準用
不動産登記法
第108条
(仮登記を命ずる処分)
引用
不動産登記法
第78条
(地上権の登記の登記事項)
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