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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第108条(仮登記を命ずる処分)

裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 4 第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 5 非訟事件手続法第二条及び第二編(同法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。