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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

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準用 不動産登記法 第102条 (嘱託による信託の変更の登記) 準用 不動産登記法 第106条 (仮登記に基づく本登記の順位) 準用 不動産登記法 第108条 (仮登記を命ずる処分) 準用 不動産登記法 第112条 (保全仮登記に基づく本登記の順位) 準用 不動産登記法 第114条 (処分禁止の登記の抹消) 準用 不動産登記法 第115条 (公売処分による登記) 準用 不動産登記法 第116条 (官庁又は公署の嘱託による登記) 準用 不動産登記法 第117条 (官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報) 準用 不動産登記法 第118条 (収用による登記) 引用 不動産登記法 第2条 (定義) 引用 不動産登記法 第5条 (登記がないことを主張することができない第三者) 引用 不動産登記法 第6条 (登記所) 引用 不動産登記法 第10条 (登記官の除斥) 引用 不動産登記法 第27条 (表示に関する登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第28条 (職権による表示に関する登記) 引用 不動産登記法 第32条 (表題部所有者の変更等に関する登記手続) 引用 不動産登記法 第34条 (土地の表示に関する登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第35条 (地番) 引用 不動産登記法 第41条 (合筆の登記の制限) 引用 不動産登記法 第43条 (河川区域内の土地の登記) 引用 不動産登記法 第44条 (建物の表示に関する登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第45条 (家屋番号) 引用 不動産登記法 第46条 (敷地権である旨の登記) 引用 不動産登記法 第51条 (建物の表題部の変更の登記) 引用 不動産登記法 第53条 (建物の表題部の更正の登記) 引用 不動産登記法 第56条 (建物の合併の登記の制限) 引用 不動産登記法 第58条 (共用部分である旨の登記等) 引用 不動産登記法 第59条 (権利に関する登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第66条 (権利の変更の登記又は更正の登記) 引用 不動産登記法 第67条 (登記の更正) 引用 不動産登記法 第71条 (職権による登記の抹消) 引用 不動産登記法 第73条 (敷地権付き区分建物に関する登記等) 引用 不動産登記法 第78条 (地上権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第79条 (永小作権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第80条 (地役権の登記の登記事項等) 引用 不動産登記法 第81条 (賃借権の登記等の登記事項) 引用 不動産登記法 第81の2条 (配偶者居住権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第82条 (採石権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第83条 (担保権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第84条 (債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)