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不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第112条
(保全仮登記に基づく本登記の順位)
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
不動産登記法
第16条
(当事者の申請又は嘱託による登記)
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