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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第59条(権利に関する登記の登記事項)

権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 一 登記の目的 二 申請の受付の年月日及び受付番号 三 登記原因及びその日付 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分 五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め 六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め 七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 22

準用 不動産登記法 第108条 (仮登記を命ずる処分) 引用 明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律) 第21条 引用 不動産登記法 第16条 (当事者の申請又は嘱託による登記) 引用 不動産登記法 第73の2条 (所有権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第76条 (所有権の保存の登記の登記事項等) 引用 不動産登記法 第78条 (地上権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第79条 (永小作権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第80条 (地役権の登記の登記事項等) 引用 不動産登記法 第81条 (賃借権の登記等の登記事項) 引用 不動産登記法 第81の2条 (配偶者居住権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第82条 (採石権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第83条 (担保権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第84条 (債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項) 引用 不動産登記法 第86条 (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記) 引用 不動産登記法 第88条 (抵当権の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第91条 (共同抵当の代位の登記) 引用 不動産登記法 第95条 (質権の登記等の登記事項) 引用 不動産登記法 第96条 (買戻しの特約の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第97条 (信託の登記の登記事項) 引用 不動産登記法 第146条 (手続費用の負担等) 引用 不動産登記令 第2条 (定義) 引用 有限責任事業組合契約に関する法律 第74条