不動産登記法平成十六年法律第百二十三号 第81の2条(配偶者居住権の登記の登記事項) 配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一 存続期間 二 第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め