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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第91条(共同抵当の代位の登記)

民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。 2 第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。