不動産登記法平成十六年法律第百二十三号 第79条(永小作権の登記の登記事項) 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 一 小作料 二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め 三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め 四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め