HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)

権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

この条文が引く先 0

なし