不動産登記法平成十六年法律第百二十三号 第115条(公売処分による登記) 官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 一 公売処分による権利の移転の登記 二 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 三 滞納処分に関する差押えの登記の抹消