HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第45条(家屋番号)

登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

この条文が引く先 0

なし