HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第45条
(家屋番号)
登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
不動産登記法
第2条
(定義)
引用
不動産登記法
第16条
(当事者の申請又は嘱託による登記)
引用
不動産登記法
第158条
(行政不服審査法の適用除外)
検索