不動産登記法平成十六年法律第百二十三号 第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続) 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。