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不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第28条
(職権による表示に関する登記)
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
自動車交通事業財団抵当登記取扱手続
第27条
引用
不動産登記法
第16条
(当事者の申請又は嘱託による登記)
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