HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第114条
(処分禁止の登記の抹消)
登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
不動産登記法
第16条
(当事者の申請又は嘱託による登記)
検索