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農地法による不動産登記に関する政令昭和二十八年政令第百七十三号

第4条

第二条の登記の嘱託については、不動産登記法第十六条第二項の規定にかかわらず、同法第二十五条第七号の規定を準用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし