HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
農地法による不動産登記に関する政令
昭和二十八年政令第百七十三号
第4条
第二条の登記の嘱託については、不動産登記法第十六条第二項の規定にかかわらず、同法第二十五条第七号の規定を準用しない。
この条文が引く先
3
準用
農地法による不動産登記に関する政令
第2条
(買収による所有権の移転の登記)
準用
不動産登記法
第16条
(当事者の申請又は嘱託による登記)
準用
不動産登記法
第25条
(申請の却下)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索