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不動産登記令平成十六年政令第三百七十九号

第7条(添付情報)

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報 四 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) 五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報 イ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ロ 登記原因を証する情報。 ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。 (1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。) (2) 法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本 ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報 六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報 2 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。 一 法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合 二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。) 三 法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合 四 法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合 五 法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

この条文を準用・引用する条文 24

準用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第15条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第22条 (他の法令の準用) 引用 道路交通事業抵当登記規則 第2条 引用 農地法による不動産登記に関する政令 第6条 (買収不動産の所有権の保存の登記) 引用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第6条 (造成宅地等の表題登記) 引用 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人農業者年金基金法施行令 第37条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第3条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第33条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 引用 不動産登記令 第9条 (添付情報の一部の省略) 引用 不動産登記令 第17条 (代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等) 引用 不動産登記令 第19条 (承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等) 引用 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第22条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第18条 (他の法令の準用) 引用 工場抵当登記規則 第21条 (所有権の保存の登記の添付情報) 引用 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第15条 (他の法令の準用) 引用 日本年金機構法施行令 第10条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第30条 引用 国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第14条 (他の法令の準用) 引用 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 本則 引用 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 本則