工場抵当登記規則平成十七年法務省令第二十三号 第21条(所有権の保存の登記の添付情報) 法第二十二条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第七条第一項第一号から第三号まで、第五号イ及びハ並びに第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに次条に規定する工場図面とする。