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農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令平成十七年農林水産省令第十号

本則

不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を次のとおり指定する。一大臣官房予算課長(農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第十三条第一項の規定により大臣官房に置かれる参事官が同条第二項の規定により命を受けて同令第十七条第一号(予算の執行及び会計に係るものに限る。)及び第二号から第九号までに掲げる事務に参画する場合にあっては、当該参事官)二消費・安全局長三輸出・国際局長四農産局長五畜産局長六経営局長七農村振興局長八植物防疫所長九那覇植物防疫事務所長十動物検疫所長十一動物医薬品検査所長十二農林水産研修所長十三農林水産政策研究所長十四農林水産技術会議事務局長十五地方農政局長十六地方農政局の事務所長十七地方農政局の事業所長十八北海道農政事務所長十九林野庁長官二十森林技術総合研修所長二十一森林管理局長二十二森林管理署長二十三森林管理署の支署長二十四水産庁長官二十五沖縄総合事務局農林水産部長二十六沖縄総合事務局の事務所長二十七北海道開発局長二十八北海道開発局の開発建設部長二十九財務局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)三十財務支局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)三十一財務事務所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)三十二財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)三十三都道府県知事

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なし