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総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令平成十七年総務省令第二十五号

本則

不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長統計局長政策統括官自治大学校長情報通信政策研究所長管区行政評価局長四国行政評価支局長沖縄行政評価事務所長総合通信局長沖縄総合通信事務所長消防庁長官

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なし