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不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第8条
(事務の停止)
法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
抵当証券法
第41条
引用
不動産登記法
第23条
(事前通知等)
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