HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第8条(事務の停止)

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし