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抵当証券法昭和六年法律第十五号

第41条

不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第三項乃至第五項、第百五十四条乃至第百五十六条、第百五十七条(第四項ヲ除ク)並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第三項中「登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類(」ト、同条第四項中「登記を」トアルハ「抵当証券の交付を」ト、「登記記録に係る登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同条第五項中「登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同法第百五十四条中「登記簿等及び」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類並びに」ト、同法第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス