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抵当証券法
昭和六年法律第十五号
第24条
民法第三百七十九条及第三百八十二条乃至第三百八十六条ノ規定ハ抵当証券ノ発行アリタル抵当権ニハ之ヲ適用セズ
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
抵当証券法
第41条
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