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抵当証券法施行細則
昭和六年司法省令第二十二号
第21条
抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第二十三条第一項前段ノ場合ニハ申請書ニ登記識別情報ヲ提供スルコト能ハザル事由ヲ記載スベシ
この条文が引く先
2
準用
抵当証券法
第41条
引用
不動産登記法
第23条
(事前通知等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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