HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第119条(登記事項証明書の交付等)

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 3 前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 4 第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。 ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。 5 第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。 6 登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 29

準用 地方税法 第382条 (登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載) 準用 建設機械登記令 第13条 (登記簿の謄本の交付等) 準用 建設機械登記令 第14条 (登記簿の附属書類の閲覧) 準用 不動産登記法 第121条 (登記簿の附属書類の写しの交付等) 準用 不動産登記法 第149条 (筆界特定書等の写しの交付等) 準用 不動産登記令 第22条 (登記識別情報に関する証明) 準用 船舶登記令 第33条 (登記事項証明書の交付等) 準用 船舶登記令 第34条 (登記簿の附属書類の閲覧) 準用 農業用動産抵当登記令 第16条 (登記事項証明書の交付等) 準用 農業用動産抵当登記令 第17条 (登記簿の附属書類の閲覧) 準用 不動産登記規則 第205条 (電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第33の2条 (不動産登記法等の特例) 引用 抵当証券法 第41条 引用 抵当証券法施行細則 第11条 引用 地方税法施行規則 第15の5の3条 (法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項) 引用 地方税法施行規則 第15の5の8条 (法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等) 引用 不動産登記規則 第202の2条 (公示用住所管理ファイル) 引用 不動産登記規則 第202の3条 (代替措置の要件) 引用 不動産登記規則 第202の4条 (代替措置等申出) 引用 不動産登記規則 第202の6条 (調査) 引用 不動産登記規則 第202の7条 (代替措置等申出の却下) 引用 不動産登記規則 第202の10条 (代替措置における公示用住所) 引用 不動産登記規則 第202の11条 (代替措置申出) 引用 不動産登記規則 第202の14条 (代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求) 引用 不動産登記規則 第202の15条 (代替措置申出の撤回) 引用 不動産登記規則 第203条 (手数料の納付方法) 引用 不動産登記規則 第239条 (筆界特定書等の写しの交付の請求方法等) 引用 不動産登記規則 第241条 (準用) 引用 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 本則