不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号
第202の11条(代替措置申出)
代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。 一 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の概要 二 第二百二条の十三に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。) 三 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 四 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
2 代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。 一 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面 二 前項第四号に掲げる事項を証する書面 三 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。) 四 法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面
3 前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。 ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
4 第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を代替措置等申出書に記載したとき(登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。)。 二 公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。