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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第202の16条

代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。 2 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。 一 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 二 変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称 3 第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。 一 前項第二号に掲げる事項を証する書面 二 変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。) 三 法務局又は地方法務局を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面 4 第二百二条の十一第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。 5 登記官は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。 6 第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による記録をした場合について準用する。