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不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号

第202の15条(代替措置申出の撤回)

代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。 2 前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を登記所に提出してしなければならない。 一 代替措置申出をした申出人の氏名及び住所 二 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 三 代替措置申出を撤回する旨 四 代替措置申出に係る第二百二条の四第一項第四号に掲げる事項 五 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 3 第二百二条の四第二項から第五項までの規定は、代替措置申出の撤回について準用する。 4 第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面 二 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 三 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面 5 第二百二条の四第七項から第九項まで、第二百二条の五、第二百二条の六及び第二百二条の九の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。 この場合において、第二百二条の六第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第二百二条の九第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十五第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。 6 登記官は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。 7 第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による削除をした場合について準用する。