不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号
第202の14条(代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)
代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。 一 請求人の住所 二 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名 三 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨 五 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
3 第百九十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の交付の請求については、適用しない。
4 第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。 一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面 二 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 三 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。 ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。 四 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5 第二百二条の四第七項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合について準用する。
6 法人である代理人によって第一項の交付の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。
7 第二百二条の九の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。 この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十四第四項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登記事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」とあるのは「登記事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
8 登記官は、第一項の交付の請求があった場合には、登記事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。