不動産登記法平成十六年法律第百二十三号 第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限) 民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。