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不動産登記法
平成十六年法律第百二十三号
第99条
(代位による信託の登記の申請)
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
不動産登記法
第103条
(信託の変更の登記の申請)
引用
不動産登記法
第70条
(除権決定による登記の抹消等)
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