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不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第103条(信託の変更の登記の申請)

前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。 2 第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし