HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号

第142条(筆界調査委員の意見の提出)

筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。