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不動産登記規則
平成十七年法務省令第十八号
第230条
(筆界調査委員の意見の提出の方式)
法第百四十二条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
この条文が引く先
1
引用
不動産登記法
第142条
(筆界調査委員の意見の提出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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