金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号
第34の7条(協同組織金融機能強化方針の変更)
第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。 二 変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 三 予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。